贈与税について
今からできる相続税対策~贈与税~
贈与税とは?
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産を受け取った際、年間110万円を超える部分に対して受け取った人へ課せられる税金です。
贈与税の課税方法
贈与税の課税方法には“暦年課税”と“相続時精算課税”の2通りあります。
暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超える場合、超過分に対して課税がなされます。
相続時精算課税
相続時精算課税は父母または祖父母から20歳以上の子・孫に対し財産を贈与した場合に選択でき、2,500万円までは課税せず、超過分については一律20%の贈与税が課税され、贈与者(財産を渡す人)が死亡した後、受け取った財産は相続財産に加算されます。
納付した贈与税については相続税から控除されます。
また、相続時精算課税には他にも教育資金贈与や住宅等取得資金贈与等色々な特例があります。
生前贈与を行う時の注意点
生前贈与は相続税対策として有効な方法ですが、各課税方法のメリット・デメリットをよく理解して行わないと、かえって損をしてしまう場合があります。
当事務所では、相続税対策のための生前贈与のご相談も承りますので、専門家のアドバイスを受けて効果的に節税するようにしましょう。
暦年課税の注意点
暦年課税を選択して生前贈与を行う場合、大事なのは実際に贈与を行ったことを示せる書類等を残しておくことです。
受贈者(財産を受け取る人)が贈与を受けた認識がなかったり、現金を手渡ししたりすると、いつ贈与したかということが証明できなくなり、税務署の追及を受ける恐れがあります。
相続時精算課税の注意点
一度相続時精算課税を選択すると、それ以降は暦年課税で申告できなくなるので、相続時精算課税の選択が適切かどうか事前によく検討するようにしましょう。
また将来的に値上がりしそうな財産を、値上がりする前に贈与しておくことで相続税対策へ繋げることが可能ですが、その反対のケースも起こり得るのでよくタイミングを見計らうようにしましょう。