相続税申告の流れ

申告期限があります

申告期限があります

相続により相続人が財産を取得した時、それに対して課税される税金を税務署へ申告する必要があります。
これが“相続税申告”で、申告・納税には期限があるのでご注意ください。

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に手続きを済ませなければならず、大切な方を亡くされた後、悲しみも癒えない中で初めての煩雑な手続きを進めるのは大きな負担となります。当事務所へご連絡いただき、専門家である税理士のサポートを受けることをおすすめします。

相続発生から相続税申告までの流れ

STEP01

相続発生

被相続人の死亡と同時に相続が発生します。

STEP02

法定相続人の決定

戸籍の収集などにより誰が法定相続人となるのか確認・決定します。
そのために、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍をすべて揃える必要があります。

STEP03

相続財産の調査

預貯金や株式、不動産などの相続財産を調査します。
また借金・負債も相続財産の対象となりますので、これらも併せて全容をきちんと把握する必要があります。

STEP04

相続の承認・放棄

相続は、プラスになる財産の相続だけではありません。亡くなった方に借金がある場合もあります。

その際には相続を放棄する手続きをとることもできますので、相続財産を確認して「相続をする、しない」を検討する必要があります。

STEP05

被相続人の準確定申告(※相続開始後4ヶ月以内)

1月1日から被相続人が死亡した日までの所得を計算し、基礎控除額を上回っている場合、所得税の準確定申告を行います。
これは相続開始後4ヶ月以内に手続きする必要があります。

STEP06

遺言書の有無を確認

被相続人の遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合、基本的にその内容に沿って相続財産の分割が行われます。

STEP07

相続財産の評価

預貯金のほか、土地・建物、株式、保険などの相続財産の評価を行います。

STEP08

遺産分割協議

相続人同士の話し合いにより、相続財産の分割方法を決定します。
なお、遺言書があった場合でも、相続人全員の合意があればこれとは違った内容で財産を分けることも可能です。

STEP09

相続税の申告書作成と申告・納税

遺産分割協議の内容を踏まえて、相続税の申告書を作成し、
被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告・納税を行います。

お気軽にご相談ください 土日祝日も事前予約でご相談を承ります。
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