不動産所得・譲渡所得の確定申告
家賃収入などの不動産所得がある方
確定申告が必要になります
家賃収入のほか、駐車場運営から得た利益、所有する土地・建物の看板の使用料などのことを“不動産所得”と言います。
サラリーマンの方も申告が必要です
会社勤めをされている方でも、所有する不動産を使って家賃収入などの所得がある場合、不動産所得については申告が必要になります。
なお、この際には給与と不動産所得を合算しての申告が必要で、不動産所得の計算方法は次の通りです。
■不動産所得の計算式
・不動産所得=総収入金額-必要経費
不動産を売却して利益を得た方へ
譲渡所得税が課税されます
土地・建物などの不動産を売却して利益を得た場合、譲渡所得税に対して所得税が課税されます。
ただし、マイホームを売却した場合には3,000万円の特別控除を受けることができる特例もありますので、ご相談ください。
所有期間で税率が変わる
不動産の譲渡所得税はその不動産を所有していた期間で変わります。
所有期間5年がポイントとなり、5年以下の所有期間であれば“短期譲渡所得”となり、5年以上であれば“長期譲渡所得”となります。
それぞれの税率は次の通りです。
■短期譲渡所得
39.63%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%)
■長期譲渡所得
20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)
確定申告が必要になります
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、納税義務が発生しますので、売却した翌年に確定申告しなければいけません。
この時に「初めて確定申告をする」という方もおられると思いますので、お気軽に九鬼会計事務所へご連絡ください。
当事務所では譲渡所得税の確定申告だけをご依頼いただくことも可能です。