二次相続対策
二次相続まで考えて財産を分配
二次相続とは?
二次相続とは、被相続人が亡くなって相続が発生し(一次相続)、配偶者が財産を相続した後、次にその配偶者が亡くなった時に発生する相続のことです。
二次相続では“配偶者の税額軽減”の特例が適用とならず、また一次相続と比べて法定相続人の人数が減るため、基礎控除額も少なくなります。
ポイント
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
※二次相続では法定相続人が1人少ないため、基礎控除額が下がる
配偶者の税額軽減が適用がない
※二次相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が適用できない
一次・二次相続のトータル税額を算出する
配偶者の税額軽減の特例が適用できず、法定相続人が1人少なくなる二次相続では、相続人の相続税の負担が大きくなりがちです。
それを未然に防ぐためには、一次・二次相続のトータル税額を算出して、どのように財産を分配すれば最終的に支払う相続税額を少なくできるのか考える必要があります。
当事務所では、一次相続の時点から二次相続のことも見据えてアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
二次相続の相続税を少なくする方法
特例の利用
配偶者の特例適用を考慮しつつ、二次相続時にかかる相続税額を踏まえて相続財産の配分を考えることで、一次相続と二次相続で納める相続税額を抑えることが可能になります。
生前贈与
一次相続で配偶者が相続した財産を生前贈与することで、二次相続の節税に繋がる場合があります。
一度専門家へご相談を
二次相続を見据えた相続税対策は個々のご家族で異なり、財産の内容やご家族の状況などをよく把握したうえで行う必要があります。
そのためには専門的な知識が必要で、当事務所ではこれまでの豊富な経験で培った知識を活用して最適なプランニングを行わせていただきますので、是非、一次相続の時からご相談ください。